個人事業の開業を決めたら、1ケ月以内に税務署へ「開業届」を出します。そして、青色申告をしたい方は、その年の期限までに「所得税の青色申告承認申請書」も提出しましょう。青色申告をすると、特別控除が受けられたり、事業主と生計をともにしている配偶者や親族に払った給与が必要経費となる場合もあります。他にもいろいろメリットがありますから、大森青色申告会にご相談くださいね!
仕事が始まりました。売り上げが発生し、仕入れも必要になってきました。お金が出たり入ったりするようになったので、お金を管理しなくてはなりません。これが、記帳、会計です。
青色申告の記帳には、正規な簿記の原則に従った「複式簿記」と「簡易簿記」の2種類があります。控除を多く受けたいのなら、「複式簿記」の記帳が必要です。記帳がよく判らない、不安があるという方は、大森青色申告会にご相談くださいね!
仕事が忙しくなってきたので、従業者を雇うことになりました。その場合、給与を支払うことになるので、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を届け出ます。また、事業主は、給与から所得税を算出して納付しなくてはなりません。しかし、毎月の給与から算出した源泉徴収税額の合計と、年間の支払額から算出した所得税の金額が一致しないので、年末調整(差額の調整)をします。この計算が上手くいかないときなど、大森青色申告会にご相談くださいね!
1〜12月までの記帳を済ませたら、いよいよ決算整理を行います。ここで、この1年間の経営成績や財政状態を把握するのです。
その結果を国に報告しましょう。場合によっては、控除が受けられ、支払い税額が減ることもあります。申告の際は、ぜひ大森青色申告会にご相談くださいね!
今期は、消費税を払うべき?払わなくても大丈夫?
消費税の納付が必要な事業者は前々年(基準期間)における課税売上高が
1000万円を超える方です。課税売上高が1000万円以下の事業者は納税が免除されます。 ここでも、計算が必要ですね。
困ったときは、大森青色申告会にお気軽にご相談くださいね!